育成就労制度
2027年4月1日より開始
育成就労制度を通じて、企業の国際化、企業内の活性化、企業力の増強を実現して下さい。
育成就労制度とは
育成就労制度は、人手不足が深刻な産業分野において、外国人材を受け入れ、日本での就労を通じて必要な知識・技能を習得していただくことを目的とした制度です。 従来の技能実習制度に代わる制度として創設され、外国人材の育成と企業の人材確保を両立することを目的としています。 育成就労で受け入れた外国人材は、育成期間終了後、一定の要件を満たすことで特定技能制度への移行が可能となります。
制度を利用するには
育成就労外国人を受け入れる場合は、当組合の組合員であることが必要です。 受入れを希望される企業様には、所定の申込書類をご提出いただき、当組合において受入れの可否を審査いたします。 審査後、受入れに必要な各種手続を進めます。
対象となる業種・職種
育成就労制度で受け入れ可能な業種・職種は、国が指定する分野に限られます。 対象分野の詳細については、法務省および関係省庁が公表する資料をご確認ください。 ※制度内容は今後変更される場合があります。
受入れ人数について
育成就労外国人の受入れ人数には、企業規模や常勤職員数等に応じた上限が定められています。
| 育成就労実施者の常勤の職員の総数 | ①一般の育成就労実施者の人数枠(基本人数枠) |
| 301人以上 | 育成就労実施者の常勤の職員の総数の20分の3(15%) |
| 201人以上300人以下 | 45人 |
| 101人以上200人以下 | 30人 |
| 51人以上100人以下 | 18人 |
| 41人以上50人以下 | 15人 |
| 31人以上40人以下 | 12人 |
| 3人以上30人以下 | 9人 |
| 2人 | 6人 |
| 1人以下 | 3人 |
*技能実習期間は1年から3年となります。(優良基準に適合した場合、最長5年となります。)
実習生はビザの種別が
労働者扱いとなる為、毎年新たな実習生の受け入れが可能です。
育成就労期間
育成就労期間は原則3年間です。 なお、特定技能への移行に必要な試験の受験等のため、一定の要件を満たす場合には、最長4年まで在留が認められる予定です。
制度のメリット
・計画的な人材育成が可能
・中長期的な人材確保につながる
・特定技能制度への移行により継続雇用が期待できる
・人手不足の解消に寄与する
・外国人材の技能向上とキャリア形成を支援できる
※注意事項 本ページの内容は、2026年6月時点で公表されている制度内容に基づいています。制度内容は今後の法令改正等により変更される場合があります。
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